2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○武田国務大臣 専らその本来の用に供する境内建物及び境内地については、その公共性に鑑み、固定資産税の非課税措置が講じられているわけでありまして、この専ら、つまり宗教本来の用に供しているかについてですけれども、その各施設の利用の実態はしっかり見ていく、そして、課税団体である各市町村において適正に判断をされなければならない、このように考えております。
○武田国務大臣 専らその本来の用に供する境内建物及び境内地については、その公共性に鑑み、固定資産税の非課税措置が講じられているわけでありまして、この専ら、つまり宗教本来の用に供しているかについてですけれども、その各施設の利用の実態はしっかり見ていく、そして、課税団体である各市町村において適正に判断をされなければならない、このように考えております。
とされておりまして、その第三号で、「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地」ということが掲げられておりまして、要すれば、専らその本来の用に供する境内建物及び境内地については、固定資産税を課することができないということでございます。
このため、御指摘の十二日の分科会におきまして、初詣における感染防止対策の留意事項として、いわゆるマスク着用、手指消毒などの基本的な感染防止策の徹底をすることに加えて、さらに、対人距離を確保すること、あるいは分散の参拝を呼びかけること、混雑状況を周知することで混雑をなるべく防ぐこと、あるいは境内での飲食や食べ歩きは控えていただき、持ち帰りを推奨すること、あるいは大声を発声しないように注意喚起すること、
例えば、たまたま例外的に他の目的のために使用することがあった境内建物、これを非課税措置から排除するものではないということで、やはり、どのような使われ方をしているのかという実態を見ながら判断することが必要だと思っております。
○内藤政府参考人 どの程度の頻度でその境内建物が使われているかというようなことにもよりますので、そこはやはり実態を見ての判断ということなのかと存じます。
宗教法人が専らその本来の用に供します境内建物及び境内地につきましては、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成するという宗教活動の公益性に鑑み、非課税措置が講じられているところでございます。 専らその本来の用、すなわち宗教本来の用に供しているかどうかにつきましては、宗教法人の各施設の利用の実態を見て、課税団体である各市町村において適正に判断されるべきものであると考えております。
一六年の三月、これはどこですかね、北海道ですか、補選の応援に行って、神社の境内でみこさんに会った、ねえ、政務官。みこさんに支援を依頼したら、自民党は余り好きじゃないと言われた、おい、みこさんのくせに何なんだと思った。どういう意味ですか、これは。
境内一帯は稲付城跡として東京都の旧跡にも指定されている。 この静勝寺の高崎住職は、ある新聞のインタビューでこう述べています。 私の一番の思いは、太田道灌公の菩提をお祭りする環境を大切にしたいということです。それは郷土に刻まれた歴史を大切にすることであって、区民の方々が知りたいと思ったときには、単に遠い昔の話というだけでなく、地形や遺構から昔をイメージすることが可能な状況を残すことだと思います。
また、けが人は出ておりませんけれども、今年の五月に長野県の善光寺境内で無人航空機が落下した事案を始めといたしまして、承知している限りで、ここ一年余りの間に数件程度の事案が発生しているところでございます。
それから、ほかに、けが人は出ておりませんけれども、ことしの五月に長野県の善光寺境内に無人航空機が落下した事例など、この一年余りの間に数件発生しているというふうに承知しております。
一方、先ほども申し上げましたが、いわば靖国神社の境内の中においては、本殿の横に、世界じゅうの全ての戦場における戦没者も含めて、これは日本もそうでありますが、海外もそうなんですが、その霊を安んじるためのお社があるわけでございまして、私はそこにもお参りをしてきたところでございます。
○安倍内閣総理大臣 私は、宗教法人の考え方あるいは歴史観についてコメントをするべきではない、このように思っておりますが、つけ加えさせていただきますと、靖国神社の境内には、世界じゅうの戦没者をお祭りしている鎮霊社というお社もあるわけでございまして、私は、そこで手を合わせまして、二度と再び戦争の惨禍で人々が苦しむ時代をつくってはならないという思いを込めて、不戦の誓いをしてきたところでございます。
同時に、靖国神社の境内にあります鎮霊社にも参拝をいたしまして、これは世界じゅうの戦没者の霊が祭られている社でございますが、二度と人々が戦禍に苦しむことのない時代をつくっていくという決意を込めて、不戦の誓いをしたところでございます。 ちょうど私が参拝をしたときにも、一般の方々がやはり参拝をしておられまして、八十を過ぎたぐらいの年をとったおばあさんが、静かに手を合わせておられました。
それから、境内の建物は、財産目録に記載されているものを除く、そのことに関する書類。それから、事業に関する書類は、事業を行う場合に限るということであります。 そして、提出期限までに提出すべき書類の提出がない場合は、当該宗教法人及びその代表者に対して電話連絡や督促書の送付を行い、書類を提出するように督促をしています。提出を怠った場合には、第八十八条の過料の対象になるということであります。
しかし、娘の事情を知った神主さんの計らいにより、境内の中に入って祈祷までしていただくことができました。 七五三の着物も、娘が生きているから着せたのです。意識はなくとも、温かい体がそこにあるから願うのです。娘の姿に心打たれた神主さんだから、生きている子だから、七五三の祈願をしてくださったのです。 こうして一つずつ、生きる姿を変えた娘と家族の思い出もふえていきました。
いっとき、進行過程での映像を御覧になって、当時政治問題化していた小泉総理の参拝映像や終戦記念日の靖国境内の政治的喧騒の映像と交ぜ合わせて刈谷さんの刀を作る映像が交錯されて使われていることに違和感を覚え、ここからです、刈谷夫妻は不安と異論を唱えられました。
そして、この「靖国」のパンフレットにも書かれていますけれども、そして知られざる事実がある、靖国神社の御神体は日本刀であり、昭和八年から敗戦までの十二年間、靖国神社の境内において靖国刀が鋳造されていたというふうに書かれていますけれども、これは事実誤謬でございます。知られざる事実があるというふうに言って、靖国神社の御神体は日本刀であるというふうに主張されていますが、この認識自体が誤謬なんです。
にある「主として戦没者を祭つた神社」とは、戦没者を祭った神社ではないけれども、境内に忠魂碑や戦没者慰霊碑が建てられている神社等、一般の神社も含まないということの見解でよろしいですね。
主として戦没者を祭った神社に該当しなければ、境内に忠魂碑や慰霊碑が建てられていたとしても、昭和二十四年の次官通達にある訪問してはならない神社には含まれないと考えております。
しかし、相撲というのは、あの江戸時代、神社の境内等でやって、まさにお祭りなどの関連で、そこで相撲甚句が流れて、みんなでごちそうを持ち寄って会話しながら楽しんだわけですね。だから、日本にそれはあったんですよね。
もう一つは、最近のことなんですけれども、ここはもう場所を言いませんが、あるお寺の境内地がございまして、ずっと一般の参道があるんですね。その横に空き地がございまして、だれの土地かわからないわけです。そこを公園にしようかという話がありましたときに、中に住んでいらっしゃる方がいるんですね。どういう登記をしたのかということもわからない。
具体的には、多数の重要文化財等が集中しております神社の境内地、世界文化遺産などが対象になり得るものというふうに考えております。
靖国神社は、その境内にある軍事博物館、遊就館の展示が示すように、日清、日露戦争から中国侵略戦争、太平洋戦争に至る過去の戦争のすべてを、アジア解放、自存自衛の正しい戦争だとする歴史観、戦争観に立っています。首相は、この神社の戦争観を是とするのか非とするのか。私は、仮に首相が靖国史観を是とするならば、戦後世界秩序の土台を否定するものとして、首相の職責を担う資格がなくなると考えます。
靖国神社というのは境内にある遊就館の展示にも示されていますように、日本の過去の戦争を自存自衛の戦争、アジア植民の解放のための戦争と述べております。また、戦争のぬれぎぬを晴らすと、戦犯についてですね、そうも述べております。これは、ここに私資料を持ってきておりますけれども、そう明確に書かれております。
次に、本題とはちょっとまたそれてしまうかもしれない、お許しをいただきたいわけでありますが、私は寺の住職という肩書を持っておる人間でありまして、御寺院方とのお付き合いが比較的多いわけでありますけれども、御承知のとおり、寺院が境内地に幼稚園を設置されたり、あるいは保育所を設置されたりしている事例が非常に多いわけであります。
江戸時代に、自殺した人が落ちて、その落ちたところがお寺の境内か町の道路かで所管が寺社奉行と町奉行が分かれて、どちらにするかというのをもめたことがあったようでございますが、上の方の公事方の判断がございまして、首の落ちた方の場所で所管を決めろというふうに名判断があったようでございます。